4月1日から相続登記が義務化になります。

相続登記とは、不動産の所有者がなくなった場合に必要な手続きです。

亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするために行います。

相続登記がされないため登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地建物」が増加し、

周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっています。

 

 

1⃣相続登記の義務化は令和6年4月1日から開始

相続登記を申請するかどうかは今までは相続人の任意とされていましたが、令和6年4月1日から義務化する法律が施行。

 

2⃣3年以内に相続登記の申請が必要

不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

 

3⃣過去の相続分も義務化の対象

義務化の施行日である令和6年4月1日以前に発生していた相続にも遡及して適用されます

 

 

お住まいの地域にも、持ち主が誰か分からない空き家はありませんか?

正しく管理されていればいいですが、管理されていなくて今にも倒壊しそうな古びた空き家があると不安ですよね。

 

景観も損なわれますし、決していい気はしないはずです。

 

もしあなたが空き家を相続していたとして、登記していますか?正しく管理できていますか?

正しく管理できていなければ近隣の方々に迷惑をかけてしまっているかもしれません。

正しく管理できないのであれば手放すか解体して更地にするか考える必要があります。

もしかしたらその空き家や土地を必要としてる人がいるかもしれません。

 

 

心当たりのある方、空き家のことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。